2021-03-09 第204回国会 参議院 予算委員会 第7号
具体的には、宿泊業や娯楽業では直近で平均従業員数がそれぞれ二十八・五人、そしてもう一つは十五・九人ということでありまして、従業員数が二十人以下の事業者の割合がそれぞれ八八・六%、そして娯楽業が八四・二%である一方、例えば飲食業の場合はその割合が九七・五%ということであります。
具体的には、宿泊業や娯楽業では直近で平均従業員数がそれぞれ二十八・五人、そしてもう一つは十五・九人ということでありまして、従業員数が二十人以下の事業者の割合がそれぞれ八八・六%、そして娯楽業が八四・二%である一方、例えば飲食業の場合はその割合が九七・五%ということであります。
宿泊業、娯楽業の平均従業員数、そして従業員数が二十人以下の事業者の割合がそれぞれの業種で占める割合については先ほど申し上げたとおりでありますけれども、これらの点を踏まえて、平成二十五年の中小企業政策審議会で審議された結果、宿泊業及び娯楽業のみについて小規模事業者の従業員数の定義を二十人以下に引き上げることとしたわけでありまして、この昨年の審議会においても新たに該当する業種はないとの判断に至っております
例えば、これ、経済だけで申し上げるとまたおしかりを被るかもしれませんが、ニュージャージー州の、十二、カジノホテルがあるそうですけれども、そこの平均の粗利益額というのは四百三十億あると、そして平均従業員数が三千八百人おると。そういったことを考えれば、捨ててしまうような構想ではないと、このように思っております。
特に、零細が多くて、私どもの調査では平均従業員数が七・七人という数字が出ておりますけれども、これはアンケートの回答者が若干偏りがあるということで、多少大目な数字が出ているんじゃないかというふうに思います。実際のところは、大体四、五名ぐらいが平均的な数字ではないかと思います。
一方、この内容を点検いたしますと、売上高三千万程度の事業者の平均従業員数は、大体二、三人程度と極めて零細である。したがって、その事務処理能力からいうと大変乏しいと思われるという点、あるいは売り上げ規模の小さい事業者においては相対的に転嫁を行っている比率が低いということ等もございまして、こういうような点について十分留意するということも、また検討の中で理解されつつあるわけであります。
免税点の水準につきましては、現行の免税事業者の平均従業員数が二人ないし三人と極めて零細でございまして、転嫁も十分に行われていないという現状もございます。そうした現状も検討しながら、今後とも検討すべき課題であると考えておりまして、当面、現行水準を維持することといたした次第でございます。御理解をいただきたいと存じます。 総理は新ゴールドプランについてどう考えておるのかというお尋ねがございました。
免税点の水準につきましては、現行の免税事業者の平均従業員数が二、三人と極めて零細であり、転嫁も十分に行われていないという状況を踏まえますと、今後とも検討を行ってまいりますが、当面、現行水準を維持することといたしたいと考えます。ただ、税率引き上げの機会をとらえ、免税事業者の適正な転嫁のあり方につきましては適切な指導を徹底していきたいと考えます。
現在の中小企業退職金共済制度に入っております企業の平均従業員数は七・八人でございまして、企業規模三十人未満の企業の加入が全体の九三%ぐらいということでございまして、小零細企業の加入が大部分でございます。
——厚生省に聞きたいのですけれども、全日本クリーニング環同組合連合会、ここの資料によりますと、同連合会の加入組合員三万三千店だそうでありますが、一店当たりの平均従業員数は一丁八人、年間の売上高は実にわずかに九百五万円、こういうふうに伺っているわけでありますが、この数字に誤りがあるかどうか、お聞かせください。
あるいは中小企業の事業所の平均従業員数が大体七・八人ぐらいだと思いますから、その計算でいつでも約五十万人ぐらいになる。したがって、一年間に中小企業の倒産によって約五十万人ぐらいの人が職を失っておると、こういうふうなゆゆしき大事になっておるということであります。
それからまた、一回当たりの給油量がそれ以外の地域に比べて非常に少ないといったような事情がございまして、私どもの調査によりますと、一給油所当たりの平均従業員数が大体二倍半に上っているわけでございます。それから、いわゆるガソリン以外のアクセサリー、灯油等の他の製品の販売量、これが沖繩以外と沖繩とでやや違っておりまして、沖繩の場合には、ガソリン販売の依存度は相対的に高いわけでございます。
それから一給油所当たりの平均従業員数は約五人ということになっております。 一給油所当たりの月間平均売上数量でございますけれども、これも全体の平均をとってみますと、自動車用揮発油が五十・二キロリッター、灯油が約十一キロリッター、それから軽油が約十七キロリッターというような形になっておりまして、これに対応しましての一給油所当たりの年間売上平均は約一億円ということになっております。
それからもう一つの比較としまして、一企業当たりの平均従業員数を三百人を境として比較してみましても、基本法制定時と最近時点とはほとんど変わりがない。三百人という基準の総体的な大きさに変化がないということが示されたわけでございます。
ところで、今回の定義改定によって新しく中小企業に参入される企業は一体何社くらいになるのか、また、これによって全企業の中で中小企業の占める割合はどのくらいになり、小規模企業を除いた中小企業の平均資本金額、平均従業員数はどのくらいになるのか、それは現在のものと比較してどうなるのか、その点お尋ねいたします。
第三に、技術の指導と助成の問題がございますが、昨年三月末現在の中小鉱山の実態調査によりますと、従業員数による規模の分類を見ますと、二百三十七の中小鉱山の中で、従業員が二十人未満の事業場の数は百九でございまして、この平均従業員数は十二人、二十人以上五十人未満の事業場の数は八十四でございまして、この平易従業員数は三十人という状況なのでございます。
又興行関係においては、一館における平均従業員数を比較すると、東寶三十人、松竹二十二人、日活二十四人であつて、実際に人員の過大を物語つているのであります。